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【2026年】福岡県の最低賃金はいくら?全国比較と発効日(2026/9/10)

こんにちは。綾部事務所スタッフの杉本です。

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金について、全国47都道府県の答申額が出そろいました。

福岡県では、現在の最低賃金1,057円から57円引き上げられ、「1時間1,114円」とする答申が行われています。

発効予定日は、2026年10月4日です。

近年、最低賃金は大幅な引き上げが続いています。

最低賃金というと、パート・アルバイトの時給をイメージされる方も多いかもしれませんが、月給制の正社員にも適用されます。

そのため企業では、最低賃金の改定にあわせて、時給だけでなく月給、各種手当、求人票なども確認する必要があります。

今回は、2026年度の福岡県最低賃金について、全国47都道府県との比較や発効予定日、月給者の確認方法、企業が行っておきたい対応などを解説します。

2026年の福岡県最低賃金はいくら?結論と発効予定日

2026年度(令和8年度)の福岡県最低賃金について、福岡地方最低賃金審議会では、次のとおり答申が行われました。

項目 内容
現在の最低賃金 1,057円
2026年度の答申額 1,114円
引き上げ額 57円
引き上げ率 約5.4%
発効予定日 2026年10月4日

つまり、予定どおり発効した場合、2026年10月4日以降、福岡県内で働く労働者には原則として1時間1,114円以上の賃金を支払う必要があります。

なお、厚生労働省が公表している資料では、現時点では「答申された改定額」「発効日(予定)」とされています。

発効日は、答申公示後の異議申出の状況などによって変更される可能性がありますので、実際に給与を変更する際には最新情報をご確認ください。

令和8年度(2026年度)の福岡県最低賃金はいつ決まる?答申・公示・発効までの流れ

地域別最低賃金は、毎年、次のような流れで改定されます。

・中央最低賃金審議会が、都道府県ごとの引き上げ額の「目安」を示す

・各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて審議する

・地方最低賃金審議会から都道府県労働局長へ答申する

・答申内容について異議申出の手続きを行う

・都道府県労働局長が最低賃金額を決定し、公示する

・所定の発効日から新しい最低賃金が適用される

2026年度、福岡県が属するBランクについて中央最低賃金審議会から示された目安額は「56円」でした。

これに対して福岡県では、目安額を1円上回る57円の引き上げが答申され、1,114円となっています。

福岡県最低賃金が1000円を超えたのはいつから?

福岡県の最低賃金が初めて1,000円を超えたのは、2025年度です。

2024年度は1時間992円でしたが、2025年11月16日から1時間1,057円となり、初めて1,000円を超えました。

さらに2026年度は1,114円への引き上げが答申されており、2年間で大きく上昇していることが分かります。

最低賃金は原則として毎年改定されますので、「昨年確認したから大丈夫」と考えず、毎年最新額を確認することが重要です。

なお、2025年度の福岡県・九州各県の最低賃金や、企業が行うべき実務対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶ 2025年の最低賃金はいつから?いくら?福岡・九州を中心に実務対応をわかりやすく解説

福岡県の最低賃金を全国・47都道府県で比較

2026年度の地域別最低賃金について、厚生労働省が公表した答申状況を全国47都道府県で比較してみましょう。

全国加重平均は、現在の1,121円から56円引き上げられ、1,177円となる見込みです。

福岡県の1,114円は全国加重平均より63円低い水準ですが、47都道府県を金額順に並べると全国20番目となります。

2026年度 地域別最低賃金 全国47都道府県一覧

都道府県 2026年度答申額 前年額 引上げ額 発効予定日
北海道1,131円1,075円56円10月1日
青森県1,090円1,029円61円10月29日
岩手県1,090円1,031円59円12月1日
宮城県1,098円1,038円60円10月1日
秋田県1,090円1,031円59円10月14日
山形県1,092円1,032円60円10月30日
福島県1,094円1,033円61円10月16日
茨城県1,136円1,074円62円10月18日
栃木県1,125円1,068円57円10月1日
群馬県1,120円1,063円57円10月3日
埼玉県1,196円1,141円55円10月1日
千葉県1,195円1,140円55円10月1日
東京都1,280円1,226円54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円54円10月1日
新潟県1,108円1,050円58円10月1日
富山県1,119円1,062円57円10月1日
石川県1,113円1,054円59円10月3日
福井県1,112円1,053円59円10月4日
山梨県1,113円1,052円61円11月1日
長野県1,117円1,061円56円10月2日
岐阜県1,121円1,065円56円10月1日
静岡県1,154円1,097円57円10月15日
愛知県1,195円1,140円55円10月1日
三重県1,143円1,087円56円10月1日
滋賀県1,136円1,080円56円10月3日
京都府1,180円1,122円58円11月16日
大阪府1,231円1,177円54円10月1日
兵庫県1,172円1,116円56円10月1日
奈良県1,107円1,051円56円10月4日
和歌山県1,101円1,045円56円10月3日
鳥取県1,090円1,030円60円10月3日
島根県1,092円1,033円59円10月10日
岡山県1,104円1,047円57円10月2日
広島県1,141円1,085円56円10月11日
山口県1,101円1,043円58円10月8日
徳島県1,103円1,046円57円11月1日
香川県1,092円1,036円56円10月1日
愛媛県1,093円1,033円60円11月1日
高知県1,086円1,023円63円10月29日
福岡県 1,114円 1,057円 57円 10月4日
佐賀県1,095円1,030円65円11月15日
長崎県1,087円1,031円56円11月2日
熊本県1,092円1,034円58円12月1日
大分県1,096円1,035円61円11月1日
宮崎県1,085円1,023円62円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円64円10月25日
沖縄県1,086円1,023円63円12月2日
全国加重平均 1,177円 1,121円 56円

※厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」をもとに作成。

※発効日は予定です。答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性があります。

福岡県の最低賃金は全国ランキングで何位?東京都・大阪府・宮崎県との時給比較

2026年度の答申額を金額順に比較すると、福岡県の1,114円は全国47都道府県中20番目の水準です。

主な地域と比較すると、次のようになります。

都道府県 2026年度答申額 福岡県との差
東京都 1,280円 +166円
大阪府 1,231円 +117円
福岡県 1,114円
宮崎県 1,085円 -29円

東京都の1,280円と福岡県を比較すると、その差は1時間当たり166円です。

一方、九州・沖縄の中では福岡県の1,114円が最も高い水準となっています。

九州・沖縄8県の最低賃金を比較

福岡県と近隣地域を比較してみましょう。

順位 答申額 引上げ額
1福岡県1,114円57円
2大分県1,096円61円
3佐賀県1,095円65円
4熊本県1,092円58円
5鹿児島県1,090円64円
6長崎県1,087円56円
7沖縄県1,086円63円
8宮崎県1,085円62円

九州・沖縄では福岡県が唯一1,100円を超えており、1,114円で最も高くなっています。

一方で、今回注目したいのは引き上げ幅です。

福岡県の引き上げ額は57円ですが、佐賀県は65円、鹿児島県は64円、沖縄県は63円、宮崎県は62円となっており、福岡県より大きな引き上げが答申されている地域もあります。

地域間の最低賃金差が今後どのように変化していくかも注目されます。

地域別最低賃金の加重平均と福岡県のランクを読み解く

2026年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,177円です。

前年度の1,121円から56円上昇することになります。

中央最低賃金審議会では、都道府県の経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分け、引き上げ額の目安を示しています。

2026年度の目安額は次のとおりです。

・Aランク 54円

・Bランク 56円

・Cランク 56円

福岡県は「Bランク」に区分されています。

Bランクの目安は56円でしたが、福岡県では57円の引き上げが答申されているため、目安を1円上回っています。

福岡市でも最低賃金は同額?勤務地・事業場ごとの適用ルール

地域別最低賃金は、基本的に事業場が所在する都道府県の最低賃金が適用されます。

そのため、福岡市だけでなく、北九州市、久留米市、飯塚市、春日市、大牟田市など、福岡県内の事業場で働く場合は、原則として同じ福岡県最低賃金が適用されます。

一方、福岡県に本社がある会社でも、従業員が東京都や佐賀県など、別の都道府県に所在する事業場で勤務している場合は、その事業場の所在地に応じた最低賃金を確認する必要があります。

複数の都道府県に支店や営業所、店舗などを持つ会社では特に注意しましょう。

福岡県最低賃金の推移と2027年に向けた上昇予想

福岡県の最低賃金は、近年大きく上昇しています。

2024年度は992円、2025年度は1,057円、そして2026年度は1,114円が答申されています。

わずか2年間で見ると、992円から1,114円へ122円上昇することになります。

過去の引き上げ額・上昇率から見る福岡の改定ペース

最低賃金の大幅な引き上げが続く中、企業にとって注意したいのは、最低賃金付近の従業員だけの問題ではなくなっていることです。

例えば、最低賃金に合わせて新人やパート従業員の給与を引き上げると、勤続年数の長い従業員や責任のある仕事を担当している従業員との賃金差が小さくなることがあります。

いわゆる「賃金の接近」が起こると、既存従業員から見た給与の公平感にも影響します。

そのため、最低賃金改定を単に「対象者の時給を上げる」という対応だけで終わらせず、会社全体の賃金バランスを確認することも重要です。

政府目標と中央最低賃金審議会の目安は2026年・2027年にどう影響する?

最低賃金は、労働者の生計費や賃金水準、企業の賃金支払能力などを考慮しながら毎年審議されています。

2027年度の具体的な最低賃金額は現時点では決まっていません。

したがって具体的な金額を断定することはできませんが、企業としては今後も最低賃金が見直されることを想定して、中長期的な人件費計画を考えておく必要があります。

月給・月収・年収ではいくら?福岡の最低賃金を計算

最低賃金は時給制のパートやアルバイトだけに適用される制度ではありません。

月給制の正社員についても最低賃金は適用されます。

月給制の場合には、月給を時間額に換算して、最低賃金以上となっているかを確認します。

時給を月給へ換算する計算式とフルタイム勤務の月収目安

月給者の場合は、一般的に次の方法で確認します。

最低賃金の対象となる月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間

この計算で求めた時間額が、福岡県の最低賃金1,114円以上となっているかを確認します。

例えば、1か月平均所定労働時間が170時間の場合、最低賃金額から単純計算すると、

1,114円 × 170時間 = 189,380円

となります。

ただし、会社によって年間休日や1日の所定労働時間が異なるため、一律に「月給○万円以上なら大丈夫」と判断することはできません。

正社員の月給が最低賃金を下回らないかチェックする方法

月給制の場合、まず最低賃金との比較対象となる賃金を確認します。

そのうえで、年間所定労働日数や1日の所定労働時間から「1か月平均所定労働時間」を算出し、時間額に換算します。

正社員だから最低賃金とは無関係、ということではありません。

最低賃金の大幅な引き上げが続いている現在では、これまで十分な余裕があった月給額でも、最低賃金に近づいている場合があります。

パート・アルバイト・短時間勤務の賃金計算

時給制のパート・アルバイトの場合は、原則として設定している時間給が最低賃金以上である必要があります。

特に注意したいのが最低賃金の発効日です。

予定どおり2026年10月4日に発効した場合、10月4日以降に勤務した時間については、新しい最低賃金である1,114円以上で計算する必要があります。

給与の締日が10月末であっても、「翌月の給与から変更すればよい」という意味ではありませんので注意しましょう。

通勤手当・賞与・各種手当は最低賃金の計算に含まれる?

最低賃金を確認する際には、会社から支給されるすべての賃金を含められるわけではありません。

例えば、次のような賃金は最低賃金との比較から除外されます。

・臨時に支払われる賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・時間外労働に対する賃金

・休日労働に対する賃金

・深夜労働に対する割増部分

・精皆勤手当

・通勤手当

・家族手当

「手当を含めれば1,114円を超えているから大丈夫」と判断せず、最低賃金との比較対象になる賃金を正しく確認することが重要です。

65歳以上・パート・正社員にも適用|対象者と対象外の賃金

地域別最低賃金は、原則として年齢や雇用形態にかかわらず、その地域の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

福岡県最低賃金は65歳以上の労働者にも適用される?

65歳以上であることだけを理由に、最低賃金が適用されなくなることはありません。

定年後に再雇用された方や、短時間勤務の高齢者についても、原則として最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

アルバイト・パート・派遣・外国人スタッフの適用条件

最低賃金は、正社員のほか、パート、アルバイト、契約社員などにも原則として適用されます。

また、外国人労働者についても、日本国内で労働者として働いている場合には原則として最低賃金が適用されます。

派遣労働者については、派遣元企業の所在地ではなく、原則として派遣先の事業場に適用される最低賃金を確認する必要があります。

最低賃金の減額特例を判断する際の注意点

最低賃金については、一定の場合、都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金を減額して適用できる制度があります。

しかし、会社が独自に判断して最低賃金を下回る金額を設定できるわけではありません。

例えば、

・試用期間だから

・65歳以上だから

・本人が低い賃金でもよいと同意しているから

といった理由だけで、最低賃金を下回ることはできません。

特定最低賃金とは?福岡県の産業・職種別の最低額

最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」のほかに、「特定最低賃金」があります。

特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。

地域別最低賃金と特定最低賃金の違い、どちらが優先される?

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、原則として金額の高い方が適用されます。

そのため、「福岡県最低賃金の1,114円を上回っているから問題ない」とは限りません。

自社が特定最低賃金の対象となる産業に該当する場合には、特定最低賃金についても確認する必要があります。

製造業など福岡県の特定最低賃金の対象産業と発効日

福岡県では、製鉄業や電子部品・電気機械器具等製造業、輸送用機械器具製造業、自動車(新車)小売業などについて特定最低賃金が設定されています。

特定最低賃金についても地域別最低賃金とは別に改定される場合があります。

対象となる企業は、地域別最低賃金だけでなく、最新の特定最低賃金もあわせて確認しましょう。

自社・勤務先が特定最低賃金の対象かを確認するチェック項目

特定最低賃金の適用は、従業員の職種名だけで判断するものではありません。

会社の産業分類や事業内容、従業員が従事する業務、適用除外となる労働者などを確認する必要があります。

判断が難しい場合には、福岡労働局や社会保険労務士などの専門家へ確認することをおすすめします。

企業が行うべき改定対応|人件費・求人・違反リスク

最低賃金の改定が決まったら、企業は発効日までに給与設定を確認しておく必要があります。

特に最低賃金に近い給与水準の従業員がいる企業では、早めの対応が重要です。

最低賃金法違反になるケースと労働基準監督署の是正・罰則

会社と労働者が最低賃金を下回る金額で合意していたとしても、最低賃金を下回る部分については法律上無効となり、最低賃金額との差額を支払う必要があります。

また、地域別最低賃金に違反した場合には、最低賃金法に基づく罰則が科される可能性があります。

故意ではなく「最低賃金が変わったことに気づかなかった」という場合でも不足額が発生することがあります。

毎年、改定時期には対象となる従業員を確認しておきましょう。

賃上げによる人件費負担を試算し、給与・求人条件を見直す手順

最低賃金の改定に向けて、企業では次の項目を確認しておくことをおすすめします。

・最低賃金に近い時給の従業員はいないか

・月給者を時間額に換算すると最低賃金以上になっているか

・最低賃金の計算に含めることができない手当を含めて判断していないか

・特定最低賃金の対象となる従業員はいないか

・雇用契約書や労働条件通知書の給与額を変更する必要はないか

・現在掲載している求人票の給与額は最低賃金以上になっているか

・給与計算システムの時給単価等を変更する必要はないか

最低賃金の変更対象となる従業員が多い場合には、変更後の年間人件費もあわせて試算しておくとよいでしょう。

価格転嫁・採用・定着への影響を抑える経営の考え方

最低賃金の引き上げは、単純な人件費増加だけの問題ではありません。

最低賃金付近の従業員の給与を引き上げることで、経験年数の長い従業員や責任の大きい従業員との給与差が縮小する場合があります。

また、採用市場においては、最低賃金とほぼ同額の求人条件では人材を確保しにくくなることも考えられます。

最低賃金改定を機に、

「どの仕事に、どの程度の賃金を支払うのか」

「経験や役割に応じた賃金差が適切に設定されているか」

といった会社全体の賃金体系を確認することも重要です。

中小企業向けの助成金・補助金と生産性向上の進め方

最低賃金の引き上げが続く中、中小企業にとっては賃上げの原資をどのように確保するかも大きな課題です。

国では、賃上げと生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度が設けられています。

業務改善助成金の対象・要件・活用できる設備投資

「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った中小企業・小規模事業者を支援する制度です。

対象となる事業者や助成額、助成対象となる設備投資などには要件があります。

また、制度内容は変更されることがありますので、利用を検討する場合には最新の要件を確認する必要があります。

省力化・AI導入で賃上げと生産性向上を両立する方法

最低賃金が継続して上昇する中、単純に人件費を抑えるだけではなく、業務効率化によって一人当たりの生産性を高める視点も重要になっています。

例えば、

・勤怠管理や給与計算のデジタル化

・定型業務の自動化

・予約・受付システムの導入

・AIを活用した事務作業の効率化

など、自社の業務に応じた省力化を検討する方法があります。

最低賃金の引き上げを単なる「コスト増」と捉えるのではなく、業務そのものを見直す機会として考えることも大切です。

福岡労働局・厚生労働省で最新の最低賃金と支援制度を確認する

最低賃金や助成金制度は、毎年度改定や制度変更が行われる可能性があります。

特に2026年度の地域別最低賃金については、現時点で厚生労働省から公表されている資料は「答申状況」であり、発効日は予定とされています。

実際に給与額を変更する際には、厚生労働省や福岡労働局などの公的機関が公表する最新情報をご確認ください。

まとめ|2026年の福岡県最低賃金は1,114円へ

2026年度の福岡県最低賃金は、現在の1,057円から57円引き上げ、1時間1,114円とする答申が行われています。

発効予定日は2026年10月4日です。

また、全国加重平均は1,177円となり、福岡県は全国47都道府県の中で20番目、九州・沖縄では最も高い最低賃金となっています。

最低賃金はパート・アルバイトだけでなく、月給制の正社員や契約社員、高齢者などにも原則として適用されます。

企業では発効日を迎える前に、

・最低賃金に近い従業員はいないか

・月給者を時間額に換算すると最低賃金以上になっているか

・最低賃金の計算に含めることのできない手当を含めて判断していないか

・特定最低賃金の対象となっていないか

・求人票や雇用契約書の給与額を変更する必要はないか

などを確認しておきましょう。

特に近年は最低賃金の大幅な引き上げが続いています。

前年からの変化や2025年度の実務対応について確認したい方は、昨年の記事もあわせてご覧ください。

▶ 【2025年版】福岡・九州の最低賃金と企業の実務対応はこちら

最低賃金への対応だけでなく、会社全体の賃金バランスや今後の人件費について検討することも重要です。

綾部事務所では、最低賃金への対応をはじめ、給与計算、賃金制度の見直し、助成金など、人事・労務に関するご相談を承っております。

「自社の給与が最低賃金を下回っていないか確認したい」

「最低賃金の引き上げに合わせて給与体系を見直したい」

といった場合には、お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最低賃金額・発効日・助成金制度等については、最新の情報をご確認ください。

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